2020-05-29 第201回国会 衆議院 内閣委員会 第15号
主たる改正部分、例えば高齢運転者対策等については、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める、そういうように定めておられるんですが、いわゆるあおり運転に対する罰則の創設の部分については、公布の日から起算して二十日を経過した日としておられるわけであります。
主たる改正部分、例えば高齢運転者対策等については、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める、そういうように定めておられるんですが、いわゆるあおり運転に対する罰則の創設の部分については、公布の日から起算して二十日を経過した日としておられるわけであります。
それから、第二番目の高齢運転者対策等の推進を図るための規定の整備は、今後ますます高齢化社会が進展する中で、安全に運転ができ、生活が営めるための防衛策として提案されたものであります。これらの施行に当たっては、人権、プライバシーへの配慮を十分にする必要があるというふうに思いますが、同時に、未然に運転不適格者を発見する、いわば早期発見のための法制化でもあると思っております。
第二は、高齢運転者対策等の推進を図るための規定の整備であります。 その一は、七十五歳以上の者は、運転免許証の更新を受けようとする場合等には、認知機能に関する検査を受けなければならないこととし、公安委員会は、当該検査を受けた者が一定の基準に該当するときは、臨時に適性検査を行うこととするものであります。
私、その皆さんがお作りになった高齢運転者対策等の推進という説明資料を見ていまして、どうも気になる点があるんですね、二点ほど。七十五歳というところに物すごくこだわっているんです。 例えばですよ、認知症、かつて痴呆と言われた認知症の有病率に関してこういう説明をしているんですね。七十五歳以上では六十五歳から七十四歳までの三倍以上、認知症の有病率が報告されていると。
いただいた改正案の資料の法律案要綱を見ますと、その第二というところに高齢運転者対策等の推進を図るための規定の整備と、こういう大項目がございます。そこを見ますと、第一に認知機能検査に関する規定の整備、第二に高齢者講習を受講することができる期間に関する規定の整備、第三に七十五歳以上の者及び聴覚障害者の保護に関する規定の整備と、こういうふうに三項目挙げられているんですね。
第二は、高齢運転者対策等の推進を図るための規定の整備であります。 その一は、七十五歳以上の者は、運転免許証の更新を受けようとする場合等には、認知機能に関する検査を受けなければならないこととし、公安委員会は、当該検査を受けた者が一定の基準に該当するときは、臨時に適性検査を行うこととするものであります。